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兵庫 斎藤知事 陣営のSNS運用 違法性否定の認識示す【詳しく】
NHK
| 13 jam yang lalu
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斎藤知事の代理人弁護士の記者会見について、公職選挙法に詳しい一橋大学大学院法学研究科の只野雅人教授は「説明が事実であれば公職選挙法に触れる可能性は低い。PR会社側からのきちんとした説明も求められる」と指摘しています。
まず、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、只野教授は「大変驚いた。仮に、知事側から指示を受けるのではなく、PR会社が主体的に選挙運動に関わっていて、かつ、報酬が支払われていた場合なら、公職選挙法の買収に触れる可能性がある。また、社員に給料を支払う形で勤務時間に選挙運動が行われていれば、こちらも買収の問題が生じる可能性がある」と指摘しています。
一方、斎藤知事の代理人弁護士が「社長はボランティアとして選挙を手伝っており、報酬は受け取っていない」とか「記事には事実でない部分が記載されている」などとして違法性を否定したことについて、只野教授は「弁護士の説明が事実であれば、公職選挙法に触れる可能性は低いと言える。しかし、記事を読むと社長が選挙運動にかなり深く関わっているように見えるので、PR会社側からのきちんとした説明も求められる」と指摘しています。
また、政治家の選挙活動を支援する「選挙コンサル」と呼ばれる存在が注目を集めたことについて「現代では通常の政治活動の段階からSNSを使ったPRは非常に重要だが、こうした人たちの位置づけを正面から規定した法律はないと思う」と話しています。
その上で「こうした人たちが選挙運動に関わると、公職選挙法の買収の規制が非常に厳しくなってくる。たとえば『選挙コンサル』のような活動を認めた上で、一定程度の支出を認めるなどの対応も考えられると思う。現行法を前提とした上で、どこで一線を引くのか、法解釈を整理する作業も必要になる」と指摘しています。
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