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Media Jepang
“紀州のドン・ファン”元妻に無罪判決 4つの争点の判断は?
NHK   | Desember 12, 2024
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【争点1 当日の行動】
判決ではまず、被告が犯人といえるかどうかを判断するにあたって、野崎さんが亡くなった当日の行動について検討しました。
裁判で検察は「野崎さんが覚醒剤を摂取したとみられる時間帯に被告と野崎さんは自宅に2人きりの状態で、覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外に考えられない」と主張していました。
これについて判決では「被告のスマートフォンのアプリの記録からは、野崎さんが覚醒剤を摂取したと考えられる時間帯に少なくとも8回、寝室のある2階にあがったと認められるが、2階には被告の私物もあり、死亡とは無関係の理由で行き来していた可能性も否定はできない」としました。
そのうえで「野崎さんが覚醒剤を摂取したとみられる時刻には幅があることなどから、ただちに被告が覚醒剤を摂取させたとまでは推認できない」と判断しました。
【争点2 動機があったか】
判決では次に、被告に殺害の動機があったかどうかを検討しました。
検察は「離婚の可能性が出ていたなかで遺産を得るために殺害する動機があった」と主張したのに対し、弁護側は「被告は毎月100万円を野崎さんから受け取っていて殺害の動機がない」と反論していました。
これについて判決では「当時、離婚や月々の現金支給の打ち切りのおそれが現実化していたとは認められない。野崎さんの死亡により多額の遺産を直ちに相続できるなど、動機になり得る事情があったとはいえるが、そのことから直ちに殺害したことが強く推認されるものではない」と判断しました。
【争点3 検索履歴・覚醒剤を入手したか】
続いて判決では、被告が覚醒剤を入手したかどうかや、その経緯について検討しました。

検察は「事前にインターネットで『覚醒剤』や『完全犯罪』などと検索し、覚醒剤を入手した」と主張していました。

これについて判決では「検索したこと自体が、野崎さんの殺害を計画していたことを推認させる行動とはいえない」としたうえで「関係者の証言から、被告が密売人から渡されたのは氷砂糖だった可能性も否定できず、間違いなく覚醒剤だったとは認定できない」と判断しました。
【争点4 事件性はあったか】
判決では最後に、野崎さんが殺害されたのかどうかを検討しました。
この中でまず「第三者による他殺の可能性はなく、野崎さんが当日に自殺を企てたこともおよそ考えられない」としました。
そのうえで「野崎さんが覚醒剤を入手すること自体が不可能であったとまでは考えられず、自殺以外の目的で覚醒剤を使用し、誤って致死量を摂取して死亡した可能性は否定できない」として、殺害されたとは言い切れないと判断しました。
そして「起訴された内容について犯罪の証明がない」と結論づけ、無罪を言い渡しました。
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