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最高検“袴田さんを犯人だと決めつけたかのように自白求めた”
NHK
| Kemarin, 19:30
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袴田さんが再審で無罪が確定したことを受けて、静岡県警察本部は、当時の捜査について行った事実確認の結果を公表しました。
このなかで、証拠のねつ造について「具体的な事実や証言を得ることはできなかった」とした一方、袴田さんと弁護士の接見を録音していたことについては、「重大な違法であり、重く受け止め、深く反省しなければならない」としています。
58年前に、いまの静岡市清水区でみそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、一度、死刑が確定していた袴田巌さん(88)について、ことし9月、静岡地方裁判所は再審で無罪の判決を言い渡し、有罪の決め手とされた「5点の衣類」などの証拠を捜査機関がねつ造したと指摘しました。
これを受けて静岡県警察本部は、元捜査員やみそ製造会社の元従業員に聞き取りをするなど、当時の捜査についての事実確認を行い、26日、その結果を公表しました。
それによりますと、証拠のねつ造の指摘については、「聞き取りの結果、ねつ造を行ったことをうかがわせる具体的な事実や証言は得られなかったが、ねつ造が行われなかったことを明らかにする事実や証言も得られなかった」としています。
一方で「『5点の衣類』が見つかったみそタンク内の状況を事件発生時に明らかにしていなかったことは捜査が不十分だったと言わざるをえない。審理が長期化し、ねつ造が認定された要因のひとつは、初期段階の捜査活動の不徹底にあった」としました。
また、判決のなかで、取り調べが非人道的だと指摘されたことについては、「袴田さんが自白する前日まで1日平均12時間、午後10時を超える取り調べが連日行われたほか、取調室で尿をさせたことも確認された。警察の取り調べの態様はいずれも供述の任意性が否定されるような方法で、不適正だったと言わざるをえない」としました。
さらに、袴田さんが自白するまで弁護士との接見をあわせて40分間しか認めず、初回の接見をすべて録音していたと認定されたことについては、「勾留中に行われる捜査活動によって得られる証拠すべての信用性に疑義を生じさせかねない重大な違法であり、警察としてはこれを重く受け止め、深く反省するとともに今後の適正捜査に向けた教訓としなければならない」としています。
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