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67年前の赤ちゃん取り違え 都に生みの親の調査を命令 東京地裁
NHK
| 8 jam yang lalu
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21日の判決で、東京地方裁判所の平井直也裁判長は「調査の対象者は協力を拒否することもできるほか、真実を知りたいと考える可能性も少なくない」として、都の主張を退けました。
そのうえで「日本では出自を知る権利は法制化されていないが、個人の尊重などを定めた憲法13条が保障する法的な利益だと言える。事の重大さから、病院は取り違えがあった場合、できる限りの対応を取る義務がある」としました。
そして、戸籍をもとに可能性のある人を特定することや、DNA鑑定の協力を依頼して実施することなど、生みの親について調査するよう命じました。
原告側の弁護士によりますと、取り違えた病院側に出自の調査を命じた判決は初めてだということです。
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