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自転車「ながら運転」の罰則強化 改正道交法が11月1日に施行
NHK
| Oktober 30, 2024
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Q.自転車で交通違反をするとどうなるの?
A.現在、自転車に対する取締りの多くは、専用のカードを使って交通ルールを指導する「警告」で、去年は全国でおよそ133万件に上りました。
一方、自転車による悪質な違反に対しては、交通切符、いわゆる「赤切符」が交付され、刑事罰の対象として検察庁に送られることになっています。
また、「ながら運転」や「酒気帯び運転」など、こうした危険行為で3年以内に2回以上、交通切符を切られたり、交通事故を起こしたりした場合、「自転車運転者講習」を受ける必要があります。
各地の運転免許センターで、自転車事故の被害者や遺族の体験談が紹介され、自転車事故の映像を見たり、ディスカッションをしたりしながら、交通ルールや事故の悲惨さについて学びます。
通知を受けても受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。去年1年間で全国で631人が受講したということです。
さらに、ことし5月に成立した改正道路交通法では、車やオートバイと同じように、自転車での交通違反に対して反則金を納付させるいわゆる「青切符」を導入することが決まりました。
「赤切符」などで検挙されても、違反者の多くは起訴されず、実際に罰則が適用されるケースが少ないため、実効性のある取締りとして「青切符」の導入が必要だと判断されたためです。
今後、2年以内に施行される見通しで、警察庁は交通ルールの順守の徹底と制度の周知を図ることにしています。
自転車は免許証が必要ないため、誰でも気軽に乗れる一方、車やバイクを運転する人に比べ、交通ルールや安全性について学ぶ機会が少ないのが実情です。
自転車も車両であるという認識を改めて持ち、これまで以上に交通ルールを守ることを心がけてほしいと思います。
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