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うその申し立てで凍結口座差し押さえ 裁判所の手続き悪用か
NHK
| Kemarin, 07:06
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どのように裁判所の手続きを使って凍結口座を差し押さえたのでしょうか。
「強制執行」は、お金を貸した人など債権者の申し立てにより、裁判所が債務者の財産を強制的に差し押さえ、回収につなげる手続きで、申し立てには債権者だと証明する資料が必要となります。
その資料を得るため、会社は今回「支払い督促」という手続きを使いました。
「支払い督促」は、債権者が現金などの支払いを求めるための手続きで、簡易で迅速とされています。
簡裁は、債権者から提出された書面だけを見て、理由があると認めれば「支払い督促」を債務者に送ります。
一定期間内に債務者から異議があれば民事裁判に移りますが、異議がなく支払いもなければ最終的に強制執行が可能になります。
会社は、「ベトナム人3人にそれぞれ10万円の貸し付けがある」という、うその申し立てを東京簡易裁判所に行いました。
ベトナム人が国内にいない時期に書類を本人が受け取っていたなど、不審な点がありましたが、手続きがそのまま進められ、債権者を証明する資料が発行されました。
最高裁判所は「申し立ての段階では、支払い督促が架空請求かどうか裁判所には分からない」として、ホームページで注意を呼びかけています。
一方、被害者側の荒井哲朗弁護士は「仮に債務者になりすました別人が、裁判所から送られてくる書面を受け取り、何もしなければ手続きが完了する。今回は支払い督促の簡易さ、迅速さを逆手に取られた」と指摘しています。
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