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Media Jepang
第三者委 県の公益通報者保護法違反と斎藤知事のパワハラ認定
NHK   | 7 jam yang lalu
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兵庫県の斎藤知事の内部告発文書をめぐっては、去年9月、県の委託を受けた弁護士6人による第三者委員会が設置され、職員から聞き取りを行うなどの調査を行い、19日、報告書をまとめて県側に渡すとともに内容を公表しました。
報告書は、出張先のエントランスの20メートルほど手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責したことや、机をたたいて叱責したことなど知事の10件の言動をパワハラにあたると認め、「勤務環境を悪化させた」などと指摘しました。
そして、県の告発文書をめぐる対応については、告発が公益通報にあたるとした上で、通報者捜しを行ったことや、文書を作成した元局長の公用パソコンを回収したことは公益通報者保護法に違反すると認定しました。
さらに、文書の作成と配布を理由にした元局長の懲戒処分は違法で無効だとしたほか、去年3月の斎藤知事の記者会見について「元局長を『公務員失格』とか『うそ八百』などのことばで非難したことは、本人に精神的苦痛を与えるなどパワハラに該当する行為だった」として、極めて不適切だと評価しました。
そして、斎藤知事について、「多くの職員との間でコミュニケーションが不足し、認識のそごが多くの事象でいらだちを生じさせた。告発文書に接した際には冷静に対応することができず、拙速な反発的対応につながったと考えられる」などと指摘しました。
その上で、「組織の幹部は、感情をコントロールし、特に公式の場では人を傷つける発言や事態を混乱させるような発言は慎むべきだ」と提言しています。
告発文書をめぐっては、今月、県議会の百条委員会の報告書も公表されていますが、第三者委員会の報告書は、パワハラの疑いや告発文書をめぐる県の対応の違法性や不当性について、より厳しく指摘するものとなりました。
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